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免許、船検(License)
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| 世界的に見て非常に稀な制度が日本にある。海技免許と船検だ。日本では、エンジン付きのヨットやモーターボートを操船するには免許が必要だ。今のところ船長が免許を持っていれば、他の乗り組み員が操船してもかまわないことになっているが、免許を持つもの以外は操船できないという方向に法改正の動きがある。 免許は、船舶の大きさや航行区域の違いによって所持しなければならない免許の種類が変わる。船検は、車の車検と同じで、船検の検査証書のない船は運行することが出来ないことになっており、法が定めた備品と設備が揃っているか、エンジンがちゃんと動くかなどが検査されて、検査証書、検査手帳などが公布される。検査証書に取得した航行区域によって必要となる海技免許の種類が異なるし、たとえ1級の免許を持っていても、船検で取得した区域以外を航行することが出来ない。免許と船検は、それぞれ船舶職員法、船舶安全法と異なる法律で規定されているため、船舶に関する規制は双方が絡み合って大変複雑なものとなっている。 |
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海技免状。5年ごとに更新が必要。
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ではクルーザーに乗るにはどんな種類の免許を持っていれば良いのかというと、ズバリ2級以上が必要である。クルーザーは外洋ヨットであるから、どこかの島へクルージングなんてこともあるが、3級免許だと伊豆大島にも行くことが出来ない。3級小型船舶操縦士免許では沿岸区域(主な陸岸、島から5マイル以内)しか航行できない。沿岸区域は、陸から5マイル、島から5マイルだから合計10マイル(18.52km)沖の島までは行けることになるが、伊豆大島は最短の伊豆稲取港からでも13マイル以上離れているから、2級以上の免許が無いと行くことが出来ない。 2級小型船舶操縦士免許を持っていても、船検で沿海区域(主な陸岸、島から20マイル以内)以上の航行区域の資格を取得した船舶でなければ、伊豆大島には行くことができない。希望する航行区域の資格申請は、小型船舶検査機構に申請し、航行区域別に規定された法定備品の数量のチェックのみで資格は取得できるが、プロダクションボートの場合、製造過程で航行区域を限定して予備検査を受けているので、その区域を超える資格の取得は難しい。 |
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| ディンギーはエンジンが付いて無いので免許も船検も無い。しかし船外機をつけると免許が必要となる。 | ||
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| ヨット関連のサイト <Sailin' Japan> |
小型船舶操縦士免許、船検に関する情報及び取得に関しては各サイトを参照して欲しい。これらの法規が海での安全確保のためとはいへ、あまりに海の男達を子供扱いにしていると思うし、どちらの資格の取得に関しても、金銭的、時間的負担は大きい。国家試験で得た免許や船検証書を持っていても、海の上では、自分の船と命は自分で守るのが常識であり、すべてが自己責任となる。個人的には、自由と引き換えに得る免許と船検が、私の命をどれほど守ってくれるのか疑問である。しかし法律がある以上、違反すれば犯罪人となり処罰されてしまうのである。 さて、ポレポレスタイル・ヨッティングとしては、免許も船検も関係無くクルーザーに乗りたいものである。クルーとして乗る場合はもちろん免許はいらない。ディンギーであれば当然免許も船検も関係ないが、クルーザーはエンジンが付いているから免許、船検がいる。ではエンジンが付いていないクルーザーだとどうだろう?全長12m未満、総トン数が5トン未満でエンジンを装備しないクルーザーが沿海区域を航行する場合は、旅客を乗せない限り、両法律の適用は無い。つまり免許も船検もいらない。エンジン無し30フィートぐらいのクルーザーで、沿海区域(40マイル、74.08km離れた島にも行くことができる)で、島伝いに行ってもほぼ日本中を回ることができるのだ。ただエンジンが無いと、港の出入りが大変だが、港則法では港内であっても縮帆してあれば帆走可能であるから、腕さえ良ければ無免許で日本一周ができる。19世紀まではエンジン無しの帆船が世界中を走り回っていたのだから。 これらの法律は国内法であるから外国籍の船舶への適用は無い。よって、外国に休眠会社を作り、ヨットを外国籍にして乗っている人たちがいるという噂も聞く。 安全にマリンスポーツをするためシステムとしての法律なら、マリンスポーツの歴史があるイギリスなどのシステムを参考にして、もっと規制の少ない法律に改正して欲しいものだ。 |
![]() 船検の標識番号とステッカー。 |
| ヨットの雑誌 KAJI、オーシャンライフなどが |
![]() キャビンの中は狭い。法定備品と |
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